休職中の社会保険料の金額はどうなるのでしょうか?
私はうつ病と診断されたのちに倒れてしまい、休職の身となりました。
休職にあたって気になるのが金銭面ですよね。
うつ病などの病気やケガなどで働けない場合、会社勤めであれば全国社会保険組合から傷病手当金が支給されます。
傷病手当金は収入が途絶えてしまった休職者にはありがたい収入元です。
会社勤めで休職された方は必ず申請しておきましょう。
傷病手当金についてはこちらの記事で紹介していますので是非ごらんください。
傷病手当金はありがたい存在ですが、社会保険料については支払わなくてはなりません。
今回は休職中の社会保険料の金額はどうなるのか私の実体験をもとにまとめてみたいと思います。

休職中の社会保険料の金額はどうなる? 休職中も変わらない

休職中の社会保険料の金額について、結論から申し上げると働いていた時と変わりません。
休職中の社会保険料の金額は働いていた時の給与明細の健康保険料・厚生年金保険料を見てもらうとわかります。
給与明細に記載されている健康保険・厚生年金保険の金額を休職中も支払うと思っておきましょう。
働いていた時の収入にも寄りますが、私はその金額の高さにびっくりしました。
特に私は高給取りというわけではありませんでした(平均年収より低い)が、働いているときは社会保険料が引かれた手取り分にしか意識が向いていませんでした。
実際に直接払ってみて結構給与から引かれていたのだなと実感しました。
また会社員として働いているのと気づきにくいですが、健康保険や厚生年金保険は労使折半といって半分は会社側が払ってくれています。
つまり休職中も会社側は半分払ってくれているということです。
休職中の社会保険料の払い方については会社によって相違があると思いますが、私の場合は銀行振込か直接職場に持っていくかでした。
私は単純に職場に行くのが嫌だったので銀行振込で支払いました。
休職中の社会保険料の金額はどうなる? 住民税も払わないといけない

休職中の社会保険料の金額については働いていた時と変わらないことをお伝えしましたが、
もうひとつ払わなければならないのが住民税です。
働いていないのに住民税をおさめるのはおかしいと思うかもしれません。
しかし住民税は前年の所得に応じて決定された額を翌年の6月~翌々年の5月までの1年間で払う方式になっています。
現在働いていないとしても前年に通常勤務をしていれば、その年の所得に応じた金額を支払わなくてはいけません。
逆に長期間休職していた場合、所得は発生しないので休職後働く際に住民税が安くなる可能性があります。(傷病手当金は所得にならないため)
休職中には健康保険料だけでなく住民税も払わなくてはいけないと覚えておきましょう。
休職中の社会保険料の金額はどうなる? まとめ

今回は休職中の社会保険料の金額についてまとめてみました。
社会保険料の金額は働いていたときと同じだけ払わなくてはいけないこと、また社会保険料以外に住民税も払わなくてはいけないことが理解いただけましたでしょうか。
私は確定拠出年金も払っていたため、結構な金額を払うことになりました。
傷病手当金はおおよそ働いていた時の所得(諸々ひかれる前の額)の3分の2程度が受け取れるので結構もらえるなと思っていたのですが、そこから社会保険料や住民税が引かれるのでやはり注意が必要です。
この記事がどなたかの参考になれば幸いです。

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